Hello! はじめまして

このサイトは、あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 院長 榊原昭が、難聴に悩む方、補聴器に関する情報が必要な方向けに作製、運営しています。補聴器の機能は日進月歩。出来るだけ新しい情報を提供できますようこのサイトも進歩・発展させていきたいと思っています。

▲このページのトップに戻る

聞こえが悪くなったら?

ご自身、あるいはご家族が聞こえなくなったら、まずどうしますか?
耳鼻科を受診しますか、あるいは補聴器販売店に相談に行きますか?

もしご自身、あるいはご家族が聞こえなくなって困ったら、まずは耳鼻科を受診して下さい。

第一の理由は、難聴の中には治るものもあるからです。治る難聴であれば、まず治療を優先させましょう。高齢者の難聴といっても、必ずしも老化だけではありません。耳垢がたまって聞こえなくなっていたり、中耳炎で水が貯まっていたりすることもあり、この場合は耳垢を取り除く、あるいは中耳に貯まった水を抜けば聞こえが良くなるのです。補聴器が必要な難聴かどうかは、受診してみなくてはわからないのです。

また、難聴の程度によっては補聴器の購入に当たって公費による補助が受けられることがあります。補助が受けられるかどうかの判断は、都道府県知事から任命をうけている医師によって行われます。補助の割合は9割ですから、基準を満たす程度の難聴であれば、認定を受けた方が良いでしょう。

最初に耳鼻科を受診すべき理由はもう一つあります。補聴器はその一部を耳の中に入れて使うもの。したがって、外耳道や鼓膜の異常がないかどうか耳鼻科でチェックを受けてから、補聴器の装着するべきなのです。

▲このページのトップに戻る

耳鼻科では?

診察

問診でいつから聞こえないのか、聞こえないのはどちらの耳か、聞こえが悪くて困るのはどのような場面かなどを確かめます。
一番大事なことは治る難聴か治らない難聴かの鑑別です。耳垢や滲出性中耳炎など、治る難聴に対しては、治療をまず行います。高齢者の難聴でも治るものもありますし、完全には治らなくてもある程度聴力が改善すれば補聴器が不要であるケースもあります。
慢性中耳炎では補聴器の故障の原因ともなりますので、耳だれが出ていないかなどもよく確かめます。もし耳だれがあれば、耳だれがある程度落ち着いてから補聴器の装用を考えた方がいいこともあります。

検査

聴力検査:難聴の程度やタイプ(伝音難聴か感音難聴か)を調べます。
語音聴力検査:言葉の聞き取りやすさを調べます。言葉を聞き取る能力が残っているほど、補聴器は有効となります。
MCL、UCLの検査:音を最も聞き取りやすい大きさと、大きすぎて苦痛に感じる音の大きさを調べます。

▲このページのトップに戻る

補聴器装着までの流れ

補聴器を購入したい、試してみたいという方もまずは一般外来を受診していただきます。診察や検査の結果、補聴器を付けた方が良いと思われる方、あるいは試してみ他方がよいと判断されましたら、補聴器外来の予約をしていただきます。
補聴器外来では、補聴器販売店の認定技能者と協力して患者さん個人に最も適した補聴器を選び、調整して貸し出します。
2週間程度 補聴器を試用してただき、再び補聴器外来へ。試用してみての満足度、補聴器を付けた場合の聞こえの改善度などを調べて、効果がある様であれば購入していただきます。不都合な点があれば再調整にて対処します。
再調整を経て補聴器の有用性が期待できる様であれば、購入していただきますが、どうしても期待通りの結果が得られない場合は、購入を見送ることもできます。

▲このページのトップに戻る

障害者自立支援法

一定レベル以上の聴覚障害者に対しては、行政が補聴器購入のサポートを行っています。2006年以降は、この法律の下、障害者へ対する行政サービスのルールが定められています。

このサービスを利用するには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要になります。身体障者認定のための診断書・意見書を記載できるのは,都道府県知事の定める医師です。聴力障害の程度によって等級が分けられます。申請者される方は居住地の役所 の障害福祉担当課(山形市の場合は生活福祉課です。)へ診断書・意見書と申請書、申前者の写真 を添えて提出すると数週間で身体障害者手帳が給付されます。

身体障害者手帳給付後、申請者は指定医療機関の医師に"補装具交付意見書"の記載を依 頼します。病院や学校,または補聴器店で購入する 補聴器を決め、補聴器店で"見積もり"を作成し、 居住地域の役所担当窓口などで"補装具交付意見書"と"見積書"を添えて"補装具の支給申請" を行います。補装具費の支給が認められれば役所から "支給決定通知書"と"補装具費支給券“が支給されます。補聴器販売店で"補'装具費支給券"を提出し, 補聴器を受け取ることになります。

なお以前の法律と異なるのは、「補聴器が現物支給であったものから、購入資金の支給に変わったこと。」「利用者負担金が原則1 割負担となったこと。」です。

▲このページのトップに戻る


最新情報

12月31日
当サイトを開設しました。